山口県央商工会

福利厚生制度

小規模企業共済

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき、会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の現況

昭和40年の制度の発足から順調に普及しており、平成23年3月末現在で約157万件の在籍件数となっています。

加入資格

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、法人(会社など)の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。

掛金について

掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。

契約者貸付制度

契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。

共済金

共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。