小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき、会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
制度の現況
昭和40年の制度の発足から順調に普及しており、令和5年度末(2024年3月末)時点の在籍契約数は約165万件、同時期の共済資産総額は約11兆7,000億円となっております 。
加入資格
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、法人(会社など)の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。
掛金について
掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選択できます。
掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として全額を所得控除できます。
※令和6年10月1日以降の再加入では、契約解除から2年間は掛金を経費・損金に算入できなくなりました。
契約者貸付制度
契約者は払込済の掛金範囲内で、担保・保証人不要の事業資金貸付が利用できます。
(一般貸付、緊急経営安定貸付等種類あり)
共済金
廃業や退職時に共済金を受け取ることができ、一括・分割・併用を選択可能です。
税法上では「退職所得」または「雑所得」として扱われます。