特定退職金制度とは、山口県商工会連合会が国の承認を得て実施しているもので、中小企業にも退職金制度の確立を可能とし、労働力の確保と安定を図る制度です。
加入資格
商工会会員である事業主が共済契約者となり、原則として従業員全員を加入させる必要があります。
ただし、次の方は加入できません。
- 事業主及び事業主と生計を一にする親族
- 法人の役員(使用人兼務役員を除く)
- 年齢が15歳未満、満66歳以上の人
- 試用期間中、非常勤の従業員
給付金の種類
退職一時金 | 加入従業員(被共済者)が退職したとき、加入期間に応じて支払われます。 |
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遺族一時金 | 加入従業員(被共済者)が死亡したとき、加入期間に応じて支払われます。 |
退職年金 | 加入期間10年以上の退職者が希望したとき、一時金に代えて支払われます。 |
給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、原則として加入従業員(被共済者)となります。
ただし、本人死亡のときは、加入従業員の遺族の方となります。
税法上の取り扱い
- 掛金:事業主が支払う掛金は全額が損金または必要経費になります。
- 退職一時金:退職所得になります。
- 遺族一時金:相続税の対象になります。
※法定相続人×500万円は非課税に該当 - 退職年金:公的年金等に係る雑所得となります。